証明書

令和6年9月18日

証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について

証明書は、警察証明(無犯罪証明)を除き、原則として申請翌日の午後(土・日曜日、祝日等の閉館日を除く)に受け取ることができます。
なお、書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますのでご注意下さい。
遠方にお住まいの方は、事前に領事部にご相談下さい。
ここでご紹介しているのは、当大使館で申請できる主な証明書のみです。
その他の証明、不明な点については、領事部までお問い合わせ下さい。
   

在留証明

居住地の住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます
 

必要書類

1.申請書(窓口に用紙があります)
2.旅券
3.住民票(オーストリアの場合"Meldebestätigung又は旧Meldezettel")、住宅賃貸契約書等、
  現住所の居住開始日が確認できる書類の原本
4.  証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本
5.年金受給のために在留証明書を申請される方は下記注意事項の2.をご参照ください

   所要日数:2日
 

注意事項

1.申請者本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません
  (ただし年金受給のための在留証明は条件により郵送手続きが可能です
   詳しくはこちらをご確認ください)

  また、在留届を提出していないと申請できません
2.日本年金機構等一部の公的年金受給のために在留証明書を申請される場合、
  領事手数料が免除されることがあります
  
総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、現況届、
  平和祈念事業基金から送付される特別給付金の案内書等を提示してください

3.  本籍地のご記入が必要な場合は、あらかじめ本籍地をご確認の上ご記入ください

 

免税販売手続のための在留証明

消費税免税制度変更のお知らせ(令和5年3月17日現在)

2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。
免税購入対象者の変更
 2023年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。

外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者

日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

詳しくは観光庁ウェブサイトをご確認ください。
 

必要書類

1.申請書(窓口に用紙があります)
2.旅券
3.住民票(オーストリアの場合"Meldebestätigung又は旧Meldezettel")または住宅賃貸契約書等/
   現住所の居住開始日が確認できる書類の原本
4. 戸籍謄(抄)本 

   所要日数:2日
 

注意事項

1.申請者本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません
  また、在留届を提出していないと申請できません
 

署名証明

申請人の署名および拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記、銀行借入、自動車の名義変更等に関する手続等に使用されます(印鑑証明のかわりとなります)

 署名証明の形式は2つあり、備え付けの申請用紙に申請者が署名・拇印したものに相違ないとの証明を行う「単独形式」(日本の市区町村役場で発給される印鑑証明のような形式です。)、及び日本側において、署名しなければならない定型書式を所持しており、当館窓口において同書式へ署名をし、同書式に記載された署名が申請者に相違ないことを証明する「添付形式」があります。
 なお、日本の法務局における手続や重要な手続の場合、通常「添付形式」を求められますので、申請される前に、必ず日本側の提出先機関へ「単独形式」又は「添付形式」のどちらが求められているか、ご確認ください。
 また、この署名証明とともに在留証明も求められることが多くなっていますので、併せてご確認ください。
 

必要書類

1.申請書(窓口に用紙があります)
2.旅券
3.署名をする書類(単独形式で問題のない場合は必要ありません)

   所要日数:2日
 

注意事項

申請者本人が当大使館担当者の面前で署名・拇印を行っていただきます。
代理申請や事前に署名・拇印された文書についての証明はできません。
 

出生、婚姻等身分事項証明

オーストリア及びコソボでの滞在許可証、家族手当、住宅手当などの申請や学校への入学等のために、日本の戸籍謄(抄)本(又は全部(一部)記載事項証明書)から証明します。
当大使館では目的別に次の証明書をドイツ語又は英語で作成しています。

出生証明書(ドイツ語: Geburtsbestätigung、英語: Birth Certificate)
婚姻証明書(ドイツ語: Heiratsbestätigung、英語: Marriage Certificate)
婚姻要件具備証明書(ドイツ語: Ehefähigkeitsbestätigung、英語: Certificate)
 

必要書類

1.申請書(窓口に用紙があります。 「申請書ダウンロード」もご利用いただけます)
2.旅券
3.戸籍謄本(又は全部事項記載証明書)
           
  • 現在、オーストリアの役場では、滞在許可申請のために上記証明書を提出する際、アポスティーユの付与された戸籍謄本が求められます。アポスティーユが付与された戸籍謄本は、戸籍謄本を取得した後、外務省または外務省大阪分室にてアポスティーユの申請をして頂き、その上で戸籍謄本をお取り寄せください。(当館ではアポスティーユ付与はできません。)
    外務省お問い合わせ先: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html
  • ただし、戸籍謄本(又は全部事項記載事項証明書)は申請前3か月以内に発行されたものに限ります
  • 出生証明書の場合は戸籍抄本(又は一部記載事項証明書)でも構いません。
  • 婚姻証明書の場合は、婚姻した年月日および場所(市町村名)の記載された戸籍謄本(又は全部事項記載事項証明書)を提出してください。
  • 氏名に外国氏名が含まれる方は、綴りを確認できる外国官憲発行の書類を提出して下さい。
   所要日数:2日
 

翻訳証明

申請者の作成したドイツ語翻訳文が、原文(日本の公文書、その他公的性格を有する学校教育法に規定されている学校の証明書等)の忠実な翻訳であることを証明します。


必要書類

1.申請書(窓口に用紙があります。「申請書ダウンロード」もご利用いただけます)
2.日本の公文書等の原文
3.申請者の側で作成した翻訳文(当大使館で翻訳することはできません
4.旅券

   所要日数:2日

 

運転免許証抜粋証明

現地の運転免許証に切り替える際に必要となります。


必要書類

1.申請書(窓口に用紙があります。「申請書ダウンロード」もご利用いただけます)
2.旅券
3.有効な日本の運転免許証

   所要日数:2日
 

警察証明書(無犯罪証明書)

申請者の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。日本の警察庁が発行する書類で、滞在査証等のために滞在国の官憲当局に提出します。発給までに約2か月を要します。

使用目的(例)

オーストリアの場合、永住、国籍取得、就労査証取得、6ヶ月以上の滞在許可取得、営業マネージャー資格取得、飛行ライセンス取得、チケットビューローライセンス資格取得(ウィーン市)などのために使用されます。
 

必要書類

1. 警察証明書発給申請書3通
(窓口に用紙があります。「申請書ダウンロード」もご利用いただけます。見本はこちら
2. 旅券
3. アポスティーユの申請書1通 (窓口に用紙があります。必要な方のみ)  (注2)

 

注意事項


(注1)申請人本人が当館に出頭し、窓口職員の面前で署名して申請する必要があります。
(注2)オーストリア国内で提出の際は、アポスティーユの付与された警察証明(通常3ヶ月以内に発行されたもの)が要求されております。(当館で警察証明の申請をする場合のみ、同時にアポスティーユの申請が可能です。)
(注3):当地で長期滞在することが分かっている場合、日本の各都道府県警察本部で申請していただくと、当館で申請するよりも早く証明書を取得することができます(必要書類や発給までの日数については、直接各都道府県警察本部へご照会ください。)。
 なお、日本国内で警察証明を受領した場合、封筒を開封せず(開封すると無効となるため)に外務省または外務省大阪分室にてアポスティーユの申請をしてください。
外務省お問い合わせ先: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html
         
 

アポスティーユについて

外国の関係機関から日本の戸籍謄本等にアポスティーユの添付を要求されるケースがあります。アポスティーユ(Apostille:付箋による証明)とは、「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)」によりわが国では外務省が発行しているもので、このハーグ条約に加盟している国(地域)に公文書等を提出する場合に、アポスティーユが付与されていれば、原則として、駐日外国領事による認証が不要となります。
なお、公文書原文が日本語の場合は、外国語訳添付を求められる場合があります。

アポスティーユの詳細については
外務省ホームページ「証明 - 外務省(日本国内)における証明(公印確認・アポスティーユ)」をご覧下さい。

 

ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内

ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内については、以下ホームページでご確認下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cs/page23_002045.html

〈注意事項〉
当館で「在留証明」を必要とする方で、過去10年の間オーストリア国内で転居されている方においては、現住所のみ記載された住民票(Meldebestätigung)ではなく、オーストリア国内の居住履歴が記載された住民票(historische Meldebestätigung)をご提出ください。(「在留証明」にも過去10年間の国内居住履歴が記載されます)

JR Rail Pass公式ホームページによりますと、以下の記載がございます。
<日本国と日本国以外の両方の旅券を有する方について> 日本国の入国管理法上、「日本の旅券」での入国確認が行われます。その場合は、日本国の旅券及び「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等」が必要となります。 基本的に在留期間が10年に満たない小児の方は引換証のお買い求め及びパスへの引換はできませんが、
一部例外がございます。こちらのPDFをご参照ください。
Japan Rail PassのHPは以下となります。 https://japanrailpass.net/about_jrp.html


所要日数:2日