郵送での申請方法(年金受給のための在留証明)

令和6年7月2日

郵送申請が可能となる方

以下の条件に全てあてはまる方は、郵送による年金受給のための在留証明手続(申請・交付)が可能です。

(1)手数料が免除となる年金(厚生・国民年金など)受給の方
(2)前回取得された年金受給のための在留証明の住所から変更がない方

注)初めて年金受給を目的とする在留証明を申請される方、企業年金等私的年金のために申請される方、引っ越し等で住所の変更がある方は、郵送での申請はできず、来館いただく必要がありますのでご注意ください。

なお、郵送途中における紛失等の事故について、当館は責任を負いかねますので、申請にあたっては旅券などの原本を郵送しないようお気をつけください。
また、郵送申請の対象でない方から送付があった書類について、当館では保管致しませんので、ご自身が郵送申請可能かどうかご不明の場合は、あらかじめ当館へご照会ください。
(1)手数料が免除となる年金(厚生・国民年金など)受給の方
(2)前回取得された年金受給のための在留証明の住所から変更がない方
 

郵送申請書類・手続

必要書類

1.在留証明申請書
2.旅券の身分事項のコピー
3.住民票(オーストリアの場合"Meldebestätigung又は旧Meldezettel")、住宅賃貸契約書等、
  現住所の居住開始日が確認できる書類の原本のコピー
4.  日本年金機構から送付される裁定請求書または現況届のコピーとその封筒のコピー
5.日中連絡可能な連絡先(電話番号、メールアドレス)
6.  返信用封筒:書留(Einschreibung)分の郵便切手を貼付し、ご自宅の住所を記入したもの
     ↓このような切手をご用意ください
 

※在留届を提出していないと申請できません
※当館からの返送は在留証明のみといたしますので、旅券や書類の原本をお送りにならないようお気をつけください
〈送付先〉
Japanische Botschaft in Österreich
Konsularabteilung
Hessgasse 6, 1010 Wien