在外選挙・国民投票制度
- 在外選挙・国民投票制度
- 在外選挙人名簿への登録
- 《当館で登録申請する場合》
- 《出国時に国内で登録申請する場合》
- 《来館が困難な方に対する出頭免除措置》
- 一時帰国の際の取り扱い
- 在外選挙人証の交付、在外選挙人証の記載事項変更・再交付
- 投票方法
- 特例郵便等投票
- 衆議院小選挙区の区割り改定について(令和4年12月)
在外選挙・国民投票制度
在外選挙制度
日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人は、外国にいながら日本の国政選挙に投票することができます。
以下は手続きの概要・ご案内です。
・在外選挙人名簿への登録
・在外選挙人証の交付・記載事項変更・再交付
・投票方法
・投票案内
詳しくは外務省ホームページ「在外選挙」も参照して下さい。
「在外選挙の制度と手続き」についても参照してください。
国民投票制度
日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が平成22年5月18日に施行されました。
憲法改正国民投票法に関する詳細は総務省ホームページ「国民投票制度」をご覧下さい。
なお、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を所持する人は、国民投票に際して在外選挙人証により投票することが可能です。詳しくは在外選挙人名簿への登録をご確認下さい。
最高裁判所裁判官国民審査制度の改正(在外国民審査制度の創設)
在外選挙人名簿への登録
《当館で登録申請する場合》
在外選挙人名簿への登録 在外選挙人名簿への登録 当大使館では管轄する区域(オーストリア)にお住まいの方の在外選挙人名簿への登録申請を受け付けています。
登録申請資格
1.満18歳以上の日本国民であること。(帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)2.オーストリアに3か月以上継続して居住していること。
登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
日本を出国する際に日本で居住していた市区町村に転出届を提出していないと登録できません。
新たに転出届を提出される方は、最終住所地で転出届が受理されてから3か月経過後に
在外選挙人名簿への登録が可能となります。
3.在外選挙人名簿に未登録であること
在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は、次の何れかになります。日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合、当大使館では登録申請先がわかりませんので、申請者ご自身で確認を行ってから申請して下さい。
出国の時期等 | 申請先 |
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地の選管 |
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地の選管 |
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地の選管 |
必要書類 《登録申請者ご本人による申請の場合》
1.旅券(旅券が手元にない場合は領事部にご相談ください)
2.住所を証明する書類
在留届を3か月以上前に提出している方は不要
上記以外の方は住民票(オーストリアではMeldebestätigungなど)、申請者名義の
家屋。アパートの賃貸借契約書等
3.在外選挙人名簿登録申請書
戸籍上の氏名、本籍及び最終住所地を記入する必要がありますので、
不明の場合には事前に確認しておいて下さい。
申請書は窓口にあります。また、 こちらの在外選挙関連申請書一覧からも入手できます。
必要書類 《在留届に記載された同居ご家族による代理申請の場合》
上記1.~3.の必要書類の他、4.代理で登録申請を行う同居家族の方自身の日本旅券(旅券以外の身分証明書は認められません)
5.申出書(登録申請者本人が署名したもの)
※登録申請書及び申出書の署名欄は、登録申請者本人の署名が必要です。
※郵送による申請はできません。
《出国時に国内で登録申請する場合》
出国時登録申請従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちらを御参照ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000054.html
なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来通り、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。
《当館への来館が困難な場合》
来館が困難な方に対する出頭免除措置
1 特例措置の開始
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきていましたが、令和4年4月1日から、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
2 特例措置(ビデオ通話を通じた本人確認)の対象者
この特例措置の対象となる方は次の条件のいずれかを満たす方であって、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、また、当館へ事前に必要書類を送付することができる方です。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため当館に赴くことができない方
(2)次の地域にお住まいの方
オーバーエスタライヒ、シュタイアマルク、ザルツブルク、ケルンテン、チロル、フォアアルベルクの各州
(3)その他在外選挙人登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください)。
3 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類(ア、イについては、下記リンクからダウンロードしてください。)を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人登録申請書
イ 申請時出頭免除願書
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ ビデオ通話では、Microsoft Teams(推奨)、又はCisco Webex、Zoom
を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、この選挙で在外投票ができるよう、手続を可能な限り早急に進めておりますので、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
一時帰国の際の取り扱い
すでにオーストリアにお住まいで在外選挙人証をお持ちの方が一時帰国し、国内の市区町村に一時的に転入届を提出した場合には、これまで在外選挙人名簿から抹消される扱いとなっていました。
2018年6月1日以降は、在外選挙人名簿登録先と同じ市区町村に転入後(他の市区町村に転出することなく)4か月以内に転出届を提出し、再び国外に転出した場合は在外選挙人登録から抹消されず、引き続きお持ちの在外選挙人証を使用することができます。
在外選挙人証の交付、在外選挙人証の記載事項変更・再交付
在外選挙人証の交付
・在外選挙人名簿に登録されると市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を大使館経由で交付します。
この在外選挙人証は、在外投票を行う際に必要となりますので、大切に保管して下さい。
・在外選挙人証は、有効期限はありませんが、帰国し日本国内で転入届を提出した場合には、
転入日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されます。
抹消後は在外選挙人証は無効となります。その場合は、登録先の選挙管理委員会に返却して下さい。
・在外選挙人名簿に登録されなかった場合には、市区町村選挙管理委員会は登録しなかった旨の通知を
大使館経由で行います。
・在外選挙人証あるいは登録されなかった場合の通知書が届くまでには、申請後約2-3か月かかります。
・在外選挙人名簿に登録されている方が帰国された場合、帰国後3か月間
(住所地における転入届の提出から選挙人名簿に登録されるまでの期間)は
お手持ちの在外選挙人証により帰国投票を行うことができます。
在外選挙人証の記載事項変更・再交付
住所や氏名を変更した場合は在外選挙人証の記載事項の変更手続を行って下さい。また、在外選挙人証を紛失した場合は再交付を申請することができます。
手続は郵送によって行うこともできます。詳細は当大使館領事部にお問い合わせください。
記載事項が変更又は再交付された在外選挙人証は、当大使館を経由せず直接郵送されます。
記載事項変更
1.住所の変更
・「在外選挙人証記載事項変更届出書」(窓口にあります。また、 こちらの在外選挙関連申請書一覧からも入手できます)と
在外選挙人証を当大使館へ提出してください。
・当大使館の管轄区域(オーストリア)以外に
住所を変更した場合には、新住所を管轄する在外公館へ在留届を提出し、
変更のための申請書を提出して下さい。
2. 氏名の変更
・婚姻届や養子縁組届を行った上で、「在外選挙人証記載事項変更届出書」
及び在外選挙人証を提出して下さい。
再交付
在外選挙人証を紛失、汚損し、あるいは長期使用の結果余白がなくなったときには
再交付を申請することができます。
紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて「在外選挙人証再交付申請書」
(窓口にあります。また、 こちらの在外選挙関連申請書一覧からも入手できます)を提出してください。
投票方法
「在外選挙人証」をお持ちの方は、(1)在外公館投票、(2)郵便投票、(3)日本国内での投票の3つの方法で投票することができます。1. 在外公館投票
・在外公館投票を行う際は、在外選挙人証と有効な旅券をご提示下さい。
・ 投票は公示日の翌日から開始されます。投票の締め切りは各大使館、
総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
・投票時間は、原則として現地時間の午9時30分から午後5時までです。
・投票記載場所が設けられているどこの大使館・総領事館でも在外選挙人証と
旅券を提示すれば行うことができます。
・投票できる場所、期間、時間は、各在外公館にお問い合わせ下さい。
2. 郵便投票
・郵便投票を行うためには、在外選挙人証と「投票用紙等請求書」(窓口にあります。
また、こちらの在外選挙関連申請書一覧からも入手できます)
を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、あらかじめ投票用紙を請求しておきます。
「投票用紙等請求書」は在外選挙人証の交付に添付される説明書に
見本が掲載されていますので、 これをコピーして使用することもできます。
・投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、
又は、衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。
交付の前でも請求しておくことはできますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。
郵便投票のための投票用紙は在外公館では配布できませんのでご注意下さい。
・投票用紙への記載及び記載した投票用紙の送付は公示日の翌日以降に行うようご注意下さい。
なお、記載した投票用紙は、開票に間に合わせるため、日本国内の選挙期日における投票終了時刻(原則として午後8時)までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会あてに送付して下さい。
3. 日本国内での投票
・一時帰国された方や、帰国直後で転入届を提出後3か月を経ていない方は、
国内で在外選挙人証を提示して投票することができます。
・詳しくは外務省ホームページ「在外選挙-日本国内における投票」も参照の上、
登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
在外選挙関連申請書一覧