戸籍・国籍関係
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
戸籍に関わる届出(出生届、婚姻届など)は、領事部窓口に届け出て下さい。
遠隔地にお住まいの方で、郵送による届出を希望される場合は、領事部(電話 +43(1)531 92 0)まで事前にご相談下さい。
なお、出生証明書、婚姻証明書、国籍証明書は原本を提示していただく必要がありますが、
原本を1部しかお持ちでない場合などは、当大使館にてコピーし、原本はお返しいたします。
戸籍・国籍関係の届出詳細については、外務省ホームページ「戸籍・国籍関係届の届出について」も併せて参照して下さい
・「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
出生届
・出生日から必ず3か月以内(出生日を起算日とし、3か月後の応当日の前日まで)に出生届を領事部窓口に届け出て下さい
・出生児が外国の国籍も併せて取得している場合(例えば、父または母がオーストリア国籍である場合等)は、この届出期限内に日本国籍を留保する意志表示(出生届の国籍留保欄に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい
必要書類
1.出生届2通(窓口に用紙があります)消せるボールペンは使用しないでください。黒色でご記入ください。
2.出生証明書
3.出生証明書の和訳文(翻訳者名を明記)
4.お子様が生まれた場所(病院等)の住所を確認できる書類
(パンフレットやHPの写しでも可)とその住所の和訳(注)
記入の仕方、和訳文の体裁は出生、婚姻届の記入例
(婚姻届の記入例、婚姻証明書和訳文の例等)
日本の出生届には出生地について住所を記載する必要があるため、出生届を提出頂く際にはお子様が生まれた場所(病院等)の住所を確認できる書類と住所の和訳の提出をお願い致します
なお、ご自宅で出産された場合には、ご自宅で出産した旨の申述書の提出をお願い致します
婚姻届 日本方式による日本人間の婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。
ただし、日本方式による日本人間の婚姻届を当大使館に届け出た場合は、オーストリア国内において有効な婚姻と認められませんので、婚姻後オーストリア国内に居住される予定の方は、オーストリア方式による婚姻手続を先にとられることをお勧めします
必要書類
1. 婚姻届3通(窓口に用紙があります)消せるボールペンは使用しないでください。黒色でご記入ください。
※本籍地を夫または妻の本籍地と別の市区町村に新しく設ける場合は、婚姻届が4通必要となります
2. 夫と妻の戸籍謄本(又は全部記載事項証明書)(発行後3か月以内)
記入の仕方、和訳文の体裁は出生、婚姻届の記入例
(婚姻届の記入例、婚姻証明書和訳文の例等)
婚姻届 オーストリア方式による婚姻
オーストリア方式での婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を領事部窓口に提出して下さい。3か月を経過して届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。
必要書類 «日本人間の婚姻の場合»
1. 婚姻届3通(窓口に用紙があります)消せるボールペンは使用しないでください。黒色でご記入ください。
※本籍地を夫または妻の本籍地と別の市区町村に新しく設ける場合は、婚姻届が4通必要となります
2. 婚姻証明書
3. 婚姻証明書和訳文(翻訳者名を明記)
4. 夫と妻の戸籍謄本(又は全部記載事項証明書)(発行後3か月以内)
記入の仕方、和訳文の体裁は出生、婚姻届の記入例
(婚姻届の記入例、婚姻証明書和訳文の例等)
必要書類 «配偶者の一方が外国人の場合»
1. 婚姻届2通(窓口に用紙があります)消せるボールペンは使用しないでください。黒色でご記入ください。
※本籍地を別の市区町村に新しく設ける場合は、婚姻届が3通必要となります
2. 婚姻証明書
3. 婚姻証明書和訳文(翻訳者名を明記)
4. 日本人配偶者の戸籍謄本(又は全部記載事項証明書)(発行後3か月以内)
5. 外国人配偶者の国籍を証明する書類
(国籍証明書は発行日の新しいもの、パスポートはオリジナル)
6. 外国人配偶者の国籍を証明する書類の和訳文(翻訳者名を明記)
記入の仕方、和訳文の体裁は出生、婚姻届の記入例
(婚姻届の記入例、婚姻証明書和訳文の例等)
離婚届
オーストリア方式での離婚判決確定日から3か月以内に離婚届を領事部窓口に提出して下さい。
必要書類
1. 離婚届2通(窓口に用紙があります)消せるボールペンは使用しないでください。黒色でご記入ください。2. 離婚判決確定、同判決謄本
3. 離婚判決確定、同判決謄本の和訳文(翻訳者名を明記)
4. 戸籍謄本(又は全部記載事項証明書)(発行後6か月以内)
5. 遅延 理由書(署名及び押印が必要)
※日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定してから10日以内に届け出をする義務があります。10日経過後に届出をされる場合は、遅延理由書を離婚届と同じ通数作成してください。なお、被告の場合には、判決確定後10日経過後に届け出てください。この場合には遅延理由書は必要ありません。