参考情報
参考情報
お問い合わせの多い事項、ご注意いただきたい事項について随時情報を掲載しますので、参考としてください。
- 動植物検疫について
- 相続登記の義務化について
- 日本の空港における顔認証ゲート及び自動化ゲート利用時の旅券証印の申し出
- EU域外からオーストリアへの国際郵便物にかかる手数料
- 在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
- 日本の運転免許証の更新等
- 日本の年金に関するお問い合わせ
- 犬・猫などを日本へ持ち込むための手続
- 米国へ渡航される方へ:ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください
- 日本での外国人入国審査手続
- 日本の「国外転出時課税制度」について
- 日本の犯罪被害者支援の相談窓口
- 国外での犯罪行為により被害に遭われた方・ご遺族の方へ
- 海外居住の邦人向け母子健康手帳について
動植物検疫について
○動物検疫所ウェブサイト 「輸入動物検疫等に係るFAQ」
https://www.maff.go.jp/aqs/topix/FAQaboutAnimalQuarantine.pdf
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
https://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
〇植物防疫所ウェブサイト
「よくあるご質問(海外からの持ち込み編)」
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html
「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品)」
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ikuni/index.html
相続登記の義務化について
令和6年度4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。
相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。相続登記の手続き案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で行っています。
詳細は以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
・相続登記の義務化について(パンフレット)
https://www.moj.go.jp/content/001401141.pdf
・法務局手続案内予約サービス
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
日本の空港における顔認証ゲート及び自動化ゲート利用時の旅券証印の申し出
顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ 日本の空港において,出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には,入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。 一方で,海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては,旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので,必要な方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは,下記のサイトをご覧ください。 記 参考: 顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ) https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html 自動化ゲートの運用について(お知らせ) https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html
EU域外からオーストリアへの国際郵便物にかかる手数料
EU関税規則の変更に基づき、日本を含む域外からオーストリアへの業者による国際郵便物発送に係る付加価値税の非課税枠が2021年7月1日から撤廃されました。これにより、これまで非課税扱いとなっていた商品価値22ユーロ以下の郵便物に対しても付加価値税が課されています。個人間の国際郵便物に係る付加価値税の非課税枠(商品価値45ユーロ以下)に変更はありません。また、業者、個人にかかわらず、関税の非課税枠(商品価値150ユーロ以下)にも変更はありません。
オーストリア郵便局はこの変更に基づく手続きの煩雑化を理由に7月1日から新たな手数料を導入しています。すなわち、業者、個人にかかわらず、域外からの輸入を対象に、商品価値150ユーロまでに対して5.45ユーロ,1,000ユーロまでに対して10.90ユーロ,1,000ユーロ以上に対して32.70ユーロの輸入手数料(Entgelt für Importtarif)、及び、税関手続きに必要な書類の不備等を理由に受取人とコンタクトをとる必要がある場合に一律で26.16ユーロの保管手数料(Bearbeitungs- und Lagerentgelt)を徴収しています。輸入手数料と保管手数料には20%の付加価値税が上乗せされます。
郵便局による郵便物検査が厳格化されており、商品価値が数ユーロの物品に対しても、30ユーロを超える手数料が課される場合があります。国際郵便を発送する場合には、送付する内容物及び価格・価値(ユーロ建)を明確に記載することをお勧めします。なお、EU域外からの物品送付にあたっては、国際郵便だけでなく、国際宅配便等の手段もあります。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
ハーグ条約は,国境を越えた子の連れ去りによる子への悪影響から子を守るために,原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや、国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めた条約です。
日本においては2014年4月1日に発効しました。詳しくは以下を参照してください。
日本の運転免許証の更新等
日本の運転免許証は更新期間内に更新しないと失効しますが、海外に滞在中の方の更新・失効後の再取得等については特例が設けられています。また、一定の条件の下で外国の運転免許証から日本の運転免許証を取得することもできます。詳しくは外務省ホームページ「運転免許」等を参照の上、各都道府県警察または運転免許センターにご照会ください。
日本の年金に関するお問い合わせ
国民年金または厚生年金に関する一般的な相談などのお問い合せは以下の日本年金機構「ねんきんダイヤル」までお願いします。
- 1. (日本国内から) 0570-05-1165
- 2. (国外から) +81-3-6700-1165
その他の連絡先等詳細は以下の日本年金機構ウェブサイトでご確認ください。
海外に在住する日本国籍の方の申込窓口は、次のとおりです。
- 1. これから海外に転居される方: お住まいの市区役所・町村役場
- 2. 現在、海外に居住している方: 日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所
- 3. ご本人が日本国内に住所を有したことがない場合: 千代田年金事務所
海外にお住まいの方で,日本の年金制度に加入したことがある方へのご案内
平成29年8月より,年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。
詳細は,下記URL(日本年金機構HP)をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/shiraberu/kaigai.files/leafletJ.pdf
公的年金受給のために在留証明書を申請される場合
日本年金機構等一部の公的年金受給のために在留証明書を申請される場合、領事手数料が免除される場合もありますので、総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、現状届、平和祈念事業基金から送付される特別給付金の案内書等を申請の際に提示してください。
犬・猫などを日本へ持ち込むための手続
- 1. 犬、猫を日本に輸出するには
犬、猫を日本に輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。詳しくは農林水産省動物検疫所の案内「犬、猫を輸入するには」をご確認ください。 - 2. うさぎを日本に輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。詳しくは農林水産省動物検疫所の案内「うさぎを輸入するには」をご確認ください。 - 3. フィレット、ハムスタ-、リス、インコ等を日本へ輸出するには
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フィレット等)、齧歯類(ハムスタ-、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。詳しくは厚生労働省「動物の輸入届出制度について」をご確認ください。 - 4. その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は、輸出国での輸出許可手続きと、日本での輸入手続き(輸入承認、事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
詳しくは経済産業省-貿易管理-(CITES)のペ-ジをご確認下さい。 - 5. 動物検疫に関する広域情報
外務省海外安全ホームページでは広域情報として動物検疫に関する渡航情報(広域情報)も随時掲載していますのでご確認ください。 - 6. ペットを連れての入国にご注意/Bringing dog & cat into Japan(日本語・英語版)
米国へ渡航される方へ:ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください
米国に短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合(米国において乗り継ぎするケースも含まれます。)は、査証(ビザ)は免除されていますが、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。
外務省からのお知らせも参照の上、電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization: ESTA)による認証を取得してください。
日本での外国人入国審査手続
日本では平成19年以降、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されています。外国人は,入国申請時に指紋及び顔写真を提供し,その後,入国審査官の審査を受けます。個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が,指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は,日本への入国は許可されず,日本からの退去を命じられます。対象となるのは、下記の免除者を除き,日本に入国しようとするほぼ全ての外国人です。
- 1. 特別永住者
- 2. 16歳未満の者
- 3. 「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
- 4. 国の行政機関の長が招へいする者
- 5. 3.又は4.に準ずる者として法務省令で定める者
日本の出入国等に関する手続の詳細は、法務省入国管理局の「各種手続案内」を参照してください。
なお、外国籍の方が日本へ渡航する際のビザ(査証)に関しては以下の外務省の案内をご覧ください。
日本の「国外転出時課税制度」について
日本の「国外転出時課税制度」について
(国税庁からのお知らせ)
○ 国外転出時課税制度
平成27年(2015年)7月1日以後、日本の居住者が国外転出(日本国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする時において1億円以上の対象資産(有価証券等)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されます。
○ 国外転出時課税制度(贈与・相続)
また、1億円以上の対象資産を所有等している日本の居住者(贈与者、被相続人等)から、贈与、相続又は遺贈により、日本の非居住者(受贈者、相続人等)へその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、その移転があった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されます。
○ 申告手続等
「国外転出時課税制度の対象となる方」及び「国外転出時課税制度(贈与)の対象となる方(=贈与者)」は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出及び納税を行う必要があります。
また、「国外転出時課税制度(相続)の対象となる方(=被相続人等)」の相続人等は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人等に係る日本の所得税及び復興特別所得税の(準)確定申告書の提出及び納税を行う必要があります。
なお、納税管理人の届出など一定の手続を行うことで、納税猶予や税額を減額するなどの措置を受けることもできます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。「国外転出時課税制度」に係るパンフレット、FAQ、各種様式等を掲載しています。
また、国税に関する一般的なご相談は、「税についての相談窓口」をご利用ください。
日本の犯罪被害者支援の相談窓口
日本の犯罪被害者支援に係る施策や相談窓口を以下の警察庁のウェブサイトでご案内しています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm
国外での犯罪行為により被害に遭われた方・ご遺族の方へ
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律が平成28年(2016年)11月30日に施行されたことに伴い,同日以降に発生した国外犯罪により死亡した被害者のご遺族(第一順位遺族)に国外犯罪被害弔慰金を,障害が残った被害者の方に国外犯罪被害障害見舞金を,それぞれ支給することになりました。
制度の詳細については外務省のウェブサイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm