新型コロナウイルス(COVID-19)感染症

令和5年3月13日

1. 日本における水際対策措置等(外国籍の方対象)

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(厚生労働省ホームページ)
海外から:+81-50-1751-2158(日本語,英語,中国語,韓国語に対応) 
※ 措置の内容や申請の仕組等の一般的な照会窓口

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
※査証制限措置対象国(オーストリアを含む)についてはこちらを御覧ください。

2. 海外から日本へ入国するすべての方へ


オーストリアから日本に入国する際の水際措置について 日本入国前に必ずご一読ください。
*日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録,質問票の提出,ワクチン接種証明書の提出, 到着時のコロナ検査, 入国後の自宅等待機期間)です。
 
(1)2022年6月1日以降、オーストリアから日本へ帰国・入国する方については、ワクチン3回目接種の有無によらず、到着時検査を実施せず、入国後の自宅等待機は求められません。
(2)2022年9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書(日本政府が認めるワクチンを3回接種しているもの)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は求められません。 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0825_31.pdf *18歳未満の子供について(9月7日以降)  ・18歳未満の子供も、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前72時間以内の陰性証明書の提出は不要です。  ・有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し,
  当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、陰性証明書の免除が認められることになります。  ・ただし、18歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する監護者の同行なしで)入国する場合には,上記の特例は認められません。


【検疫の強化に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)


<日本入国時の検査証明書>
日本入国時に必要とされる出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書の不備により、出国時の搭乗手続きや日本入国時の検疫においてトラブルとなる事例 (出国地または乗り継ぎ地にて搭乗拒否、日本入国時の検疫において検査証明書不備により、出発地・乗り継ぎ地に送還等)が発生しています。厚生労働省が定める検査方法及び証明書記載内容をご確認の上、証明書取得の際は、十分ご注意ください。
 
・証明書フォーマット
出国時の搭乗手続きや日本入国時の検疫において不要なトラブルを避けるために、厚生労働省が定めるフォーマットの使用が推奨されています。
検査証明書・フォーマットにつきましては、以下の厚生労働省等ホームページ等でご確認ください。
厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
外務省:   https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

・検査方法及び証明書記載内容
厚生労働省が認める検体採取方法は次の3方法です。
 ○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal(Swab/Smear)/Nasopharynx)
 ○唾液(Saliva)
   鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合 (Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)
これ以外の方法で採取された検体による証明書は有効とは認められません。
また、抗原迅速検査(Antigen Schnelltest)、抗体検査(Antikörper Test)及びウィーン市が行っているPCR検査(「Alles gurgelt!」)も認められません。
*なお,当館が現在のところ承知している基本的な厚生労働省の条件を満たす,オーストリアでの検査方法は,鼻の奥から検体を採取する(Nasen-Rachen-Abstrich)鼻咽頭ぬぐい液又は、(Nasenabstrich)鼻腔ぬぐい液による核酸増幅検査(RT-PCR)です。
オーストリアにおけるPCR検査機関施設について(2023年3月13日現在)

・証明書の有効性の確認
厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び航空会社に無効なものと取り扱われますので、事前に検査内容について検査機関に確認の上、交付された検査証明書に不備がないかご自身でご確認いただきますようお願いします。特に、フォーマットによらない任意様式の場合は、必要情報の該当箇所にマーカーをするなどして十分に注意してください。
詳しくは上記厚生労働省ホームページでご確認ください。
ン接種証明書による日本入国後・帰国後の待機期間の短縮につ
(各地で乗り継ぎをする際の注意点)
ドイツ、オランダ、その他の空港で乗り継ぎをする場合も必ず経由地の入国制限についてご確認ください。

デジタル庁提供「Visit Japan Webサービス」

3. 日本及び近隣国からオーストリアへの入国について

2022年5月16日以降、「疫学的リスクが非常に高い国・地域」からオーストリアに入国する場合、原則として入国前のオンライン登録、指定する証明書(予防接種証明書、治癒証明書または陰性証明書)の提示、入国後の隔離を義務付けています。現在、「疫学的リスクが非常に高い国・地域」の指定はありません。
2023年1月7日以降、「疫学的リスクが高い国・地域」からオーストリアに入国する場合、検体採取後48時間以内のPCR検査による陰性証明書または過去90日以内の感染に対する治癒証明書の提示を義務付けています。現在、「疫学的リスクが高い国・地域」の指定はありません。

(注)日本及び近隣国からオーストリアへの入国につきましては、在京オーストリア大使館ホームページをご参照ください。
在京オーストリア大使館ホームページ

オーストリアにおける最新の感染状況 


オーストリア国内における新型コロナウイルス対策措置

■オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置【12月16日適用】
注1)マスクはFFP2マスクとする。着用義務は6歳未満に対して適用外とし、6歳以上14歳未満及び妊婦に対しては通常のマスクで代用可とする。健康上の理由からFFP2マスクまたは通常のマスクの着用が困難な者に対して例外規定を設ける。
注2)証明書の提示義務付けは12歳未満、妊婦、健康上のリスクからワクチン接種証明書及び陰性証明書を有さない者に対して適用外とする。
注3)感染者に対しては10日間の接触制限(感染後5日経過以降のPCR検査陰性で解除)を課し、隔離は課さない。接触制限中は原則としてFFP2マスク着用を条件として外出が許される。ただし、屋外で他人と2mの距離を確保できる場合はFFP2マスク着用を義務付けない。濃厚接触者には接触制限を課さない。
〇有効な証明書
・2回目の接種から180日(18歳未満は210日)以内の接種証明書
・追加的な接種から365日以内の接種証明書
・180日以内の治癒証明書
・検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書
・検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書または当局に登録した検体採取から24時間以内の自己抗原検査の陰性証明書
〇集会
・参加者が500人を超える場合は、感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。
○病院・介護施設
・訪問者にマスク着用を義務付ける。
・感染対策責任者を任命し、感染対策コンセプトを作成する。

■各州による新型コロナウイルス対策措置
オーストリア政府の措置に加えて、以下のとおり各州が独自の措置をとっている。
〇ウィーン州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/

〇ブルゲンラント州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/burgenland/

〇ニーダーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/niederoesterreich/

〇オーバーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/oberoesterreich/

〇シュタイアーマルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/steiermark/

〇ケルンテン州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/kaernten/

〇ザルツブルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/salzburg/

〇チロル州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/tirol/

〇フォアアールベルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/vorarlberg/

参考

■ オーストリア保健省

〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (24時間対応)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/

■ 日本厚生労働省

〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■ 世界保健機関(WHO)
〇ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus

■ 日本警察庁
○日本の運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について:https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

■ 日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ(外務省)
〇ウェブサイト:https://www.amzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

大使館からのお願い

「在留届」及び「たびレジ」の登録情報に基づき、当地における新型コロナウイルスの最新情報を領事メールでお届けしております。登録はこちらから(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/)。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
メール: consul@wi.mofa.go.jp