・EES(シェンゲン協定加盟国の新たな出入域システム)運用開始、日本とオーストリアの査証免除取極、延長時の州警察本部での手続

令和7年10月8日
・EES(シェンゲン協定加盟国の新たな出入域システム)運用開始
・日本とオーストリアの査証免除取極、延長時の州警察本部での手続
 
●シェンゲン協定加盟国の出入域システム(以下、EES)は、欧州国境を越える際に、出入国の情報を電子的に記録するEUの制度で、2025年10月12日から段階的に導入される予定です。
 短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国の欧州29か国(アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア)を訪れる日本を含む非EU加盟国からの渡航者を対象にしており、これにより、空港などの国境検問所においてパスポートに記載されている氏名や生年月日、EESを使用した欧州各国への出入国日・場所、顔写真および指紋(生体情報)、入国拒否情報が電子的にシステムに登録されるステップが必要となります。
●無査証(友人訪問、観光、出張等)でオーストリアを訪問して長期滞在する場合、または、在留許可での滞在期間満了後、引き続き滞在する場合等はご注意ください。
 
1 日本国籍所有者のオーストリア滞在は、
(1)シェンゲン協定に基づき、過去180日間のうち最大90日間のシェンゲン域内の滞在が可能です(オーストリアを含むシェンゲン加盟国での始めの90日間の滞在中は、シェンゲン協定加盟国及びオーストリアへの入国回数に制限なし)。
(2)日本とオーストリアの査証免除取極に基づき、訪問、観光、出張等の目的に限り、オーストリア国内でのみ、シェンゲン協定に基づく滞在期間(上記90日間)の滞在期間満了後、引き続き最大6か月の滞在延長(90日間+6か月)が可能です。
(3)なお、オーストリア内務省は、定住の意思を有して無査証でオーストリアに入国した日本国籍者には二国間査証免除取極が適用されないため、シェンゲン協定に基づき、過去180日間のうち最大90日間の滞在しか許可されず、且つ、無査証でオーストリアに入国し、オーストリア国内で滞在許可を申請した時点で原則として定住の意思があると見なされると注意喚起しています。
また、内務省によると、定住の意思があるかどうかは個々のケースにより判断されるため、在留許可を申請した後、在留許可の受取日が入国から90日間を超える場合は事前に居住地区警察に90日を超えて滞在が可能かどうかについて照会することが推奨されています。 
以上のことから、より確実な在留許可申請手続きは、駐日オーストリア大使館で、《1》事前に在留許可を申請するか、《2》Dビザ(6か月有効)を取得した上でオーストリア入国後に在留許可を申請するかのいずれかとなります。
 
2 EESの運用開始に伴い、以下にも注意してください。
【1】日本とオーストリアの査証免除取極を利用した後に出国する場合、オーストリアから直接シェンゲン域外に出国しなければなりません。
【2】上記【1】の出国後は、シェンゲン域外で90日間以上滞在するか、Dビザ等を取得しなければオーストリアに再入国できません。
【3】上記1(1)により90日を超えてオーストリアに滞在する場合は、シェンゲン協定に基づく滞在期間が満了する日(シェンゲン協定加盟国入域から90日目)までに各州警察本部において、滞在の延長を申請する必要があります。
【4】日本とオーストリアの査証免除取極の規定が適用されるかどうかの最終的な判断は、個々のケースについて、各州警察本部が判断することになります。
【5】在留許可またはDビザが失効した場合、引き続きシェンゲン協定に基づき、無査証での滞在が可能ですが、EESへの登録が義務付けられます。
 
日本国外務省(EES:出入域システム)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01637.html
オーストリア内務省(EES:英語)
https://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/Entry_Exit_System/start_en.aspx

☆手続や規則に関する最新の情報は、在京オーストリア大使館(電話:03-3451-8281)にご確認ください。
☆在京オーストリア大使館ホームページからのお問い合わせはこちら(トップページの最下部に掲載)