【査証情報】日本国籍所有者の無査証滞在規定が厳格化されました

令和6年12月19日
〇2024年10月22日から日本国籍所有者に対する無査証でのオーストリア滞在規定が厳格化された旨、駐日オーストリア大使館が公表しています。同概要及びオーストリア政府の注意点は以下のとおりです。
〇無査証(友人訪問、観光、出張等)でオーストリアを訪問する際、また、無査証でオーストリアに入国して在留許可を申請する場合はご注意ください。

日本国籍所有者は、
●シェンゲン協定に係るEU規定に基づき、過去180日間のうち最大90日間のシェンゲン域内の滞在が可能です(最初の90日間の無査証でのオーストリアを含むシェンゲン加盟国での滞在中は、シェンゲン協定加盟国及びオーストリアへの入国回数に制限なし)。
●日本とオーストリアの査証免除取極に基づき、訪問、観光、出張等の目的に限り、オーストリア内でのみ最大6か月の滞在が可能ですが、以下にも注意してください。
(1)無査証での90日以上の滞在を終えてシェンゲン域外に出国した場合、出国後シェンゲン域外で90日間以上滞在するか、Dビザ等を取得しなければオーストリアに再入国できません。
(2)且つ、無査証で滞在が可能な期間は過去360日間のうち最大180日間に制限されます。
 
なお、オーストリア内務省は、定住の意思を有して無査証でオーストリアに入国した日本国籍所有者には二国間査証免除取極が適用されないため、シェンゲン協定に係るEU規定に基づき、過去180日間のうち最大90日間の滞在しか許可されず、且つ、無査証でオーストリアに入国し、オーストリア国内で在留許可を申請した時点で原則として定住の意思があるとみなされると注意喚起しています。
また、内務省によると、定住の意思があるかどうかは個々のケースにより判断されるため、在留許可を申請した後、在留許可の受取日が入国から90日間を超える場合は事前に居住地区警察に90日を超えて滞在が可能かどうかについて照会することが推奨されています。
 
以上のことから、より確実な在留許可申請手続きは、駐日オーストリア大使館で、(1)事前に在留許可を申請するか、(2)Dビザ(6か月間有効)を取得した上でオーストリア入国後に在留許可を申請するかのいずれかとなります。
 
【駐日オーストリア大使館HP】
○『ビザ・日本国籍の方』
https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/visa
○Allgemein > Visa für japanische Staatsangehörige
https://www.bmeia.gv.at/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/wie-stelle-ich-einen-antrag
○General Information > Visa for Japanese citizens
https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-tokyo/travels-to-austria/entrance-and-residence/how-to-apply
 
☆手続や規則に関する最新の情報は、在京オーストリア大使館(電話:03-3451-8281)にご確認ください。
☆在京オーストリア大使館ホームページからのお問い合わせはこちら(トップページの最下部に掲載)