EES(出入国システム)の全面的運用開始

令和8年4月17日
【概要】
 2026年4月10日、EU規則に基づくシェンゲン領域を対象としたEES(出入国システム)が全面的に運用を開始しました。これにともない、シェンゲン領域の全ての外部国境で日本人を含む域外外国人旅行者に対して、旅券情報、顔写真、指紋等を設置機器に登録することが義務付けられました。つまり、個人データ及び出入国情報の電子管理を通じて、不法滞在に対して徹底した対策がとられました。対象となるのは短期滞在者で、長期滞在者(在留許可所有者、オーストリア外務省発行身分証明書所有者、Dビザ所有者等)は登録を免除されています。オーストリアではウィーン空港を初めとする6か所の空港及び23か所の着陸施設で実施され、対象者は自ら登録しなければなりません。
 
【日本人旅行者の無査証滞在】
 シェンゲン領域入国から最初の90日間はシェンゲン協定に基づく滞在となります。これに加えて、日本とオーストリアの査証免除取極に基づき、最高6か月間の滞在が許されています。つまり、合計で約270日間の滞在が可能です。従って、最初の90日間は他のシェンゲン協定加盟国への旅行が可能ですが、これに続く6か月間はオーストリアでのみの滞在に限定され、経由便での帰国を含め、他のシェンゲン協定加盟国に入国すると不法滞在となります。また、シェンゲン領域での出入国に関しては、常にシェンゲン規則が適用され、過去180日のうち90日間の滞在を超える場合は入国が拒否されます。査証免除取極に基づく6か月間の滞在中、オーストリアから域外に出国すると、域外で90日間以上滞在するか、Dビザ等を取得しなければオーストリアを含むシェンゲン領域に再入国することができません。
 
【日本人長期滞在者の在留権失効】
 在留許可、オーストリア外務省発行身分証明書、Dビザ等が失効しても、出国することなく、上記2の無査証滞在に切り替えることができます。ただし、失効と同時にEESへの登録が義務付けられます。登録は原則として居住する州警察本部で行います。
 
【日本人旅行者の査証免除取極に基づく滞在への延長】
 上記2のとおり、シェンゲン協定に基づく90日間の滞在に続き、査証免除取極に基づき最高6か月滞在する場合、原則として90日が経過する以前に居住地の州警察本部に延長申請を行うことが義務付けられています。
 
【在留許可申請者の無査証滞在】
 定住の意思があるとみなされると、原則として二国間協定は適用されませんので、無査証でシェンゲン領域に入国してオーストリア国内で在留許可を申請し、在留許可が下りるまでに無査証での滞在が90日間を超える場合は、90日間が経過する前に居住する州警察本部に査証免除取極に基づく最高6か月の滞在に延長が可能かどうか照会する必要があります。従って、より確実な在留許可申請手続きとして、在京オーストリア大使館で事前に在留許可を申請するか、Dビザを取得した上でオーストリア入国後に在留許可を申請するかのいずれかの方法が挙げられます。
 
オーストリア内務省説明(ドイツ語、英語)
https://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/Entry_Exit_System/
https://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/Entry_Exit_System/start_en.aspx

オーストリア内務省図説資料(英語)
https://www.at.emb-japan.go.jp/files/100926685.pdf
 
ウィーン州警察本部連絡先(EES登録)
https://www.polizei.gv.at/wien/buergerservice/entry_exit/start.aspx

各州警察本部連絡先(EES登録)
https://www.polizei.gv.at/alle/kontakt.aspx
 
在京オーストリア大使館連絡先
https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/ueber-uns/anfahrt-und-oeffnungszeiten