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日本人留学生等のオーストリア滞在許可の申請には、旅券、住民票(MELDEZETTEL)、出生証明書、オ−ストリアの学校在籍証明書、健康保健証、日本の警察証明書、生計費を証明する預金通帳等 の提出を通常要求されるようですが、個々のケ−スや担当窓口により提出書類が異なる場合がありますので、詳細は 居住区を管轄するウィーン市35課 (MA35)又はインフォメーションサービスにお問い合わせ下さい。 (戸籍謄本、警察証明書といった公的書類にはアポスティーユを要求される場合があります)
○ Magistratsabteilung 35 (MA35) ( ウィーン市35課 )
1200 Wien, Dresdner Strasse 93, Block C
Tel. +431-4000-3535 (インフォメーションサービス)
E-Mail: service@ma35.wien.gv.at
(窓口時間:月、火、金 8:00-12:00, 木のみ8:00-12:00、15:30-17:30)
○ Magistratsabteilung 35-Aussenstelle (ウィーン市35課支部)
居住区
住所
電話
1,4,5,6,7,8,9
1080 Wien., Friedrich-Schmidt-Platz 3, EG, Zi. 19
+431-4000/01030
2,20,21,22
1020 Wien., Meiereistrasse 7, Sektor E,1. Stock
+431-4000/02035-02039
3,10,11
+431-4000-03035
12,13,23
1130 Wien, Hietzinger Kai 1,1. Stiege
+431-4000/13030
14,15
1150 Wien, Staglgasse 5a
+431-4000/15030
16,17,18,19
+431-4000-16035
ウィーン市以外にお住まいの方については、それぞれの居住地区 Bezirkshauptmannschaft (地区役場)がその窓口となります。
滞在許可の案内についてはこちらをご覧ください。これらに対するお問い合わせは日本にある墺大使館までお願いいたします。
1.2005年7月7日、オーストリア国民議会において「定住・滞在」法(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz)が可決されました。
これにより、オーストリアの滞在許可取得者に対し独語履修義務を課す同化協定(Integrationsvereinbarung)の改正が行われ、2006年1月1日から適用されます。その主要改正点は以下3.のとおりです。
2.なお、現時点で同化協定の対象となっていない者(既に同化協定の要件を満たした者、EU市民等と結婚している者・一時滞在許可(Aufenthaltsbewilligung)の保有者など現行協定で適用免除とされている者を含む)は、新協定の対象になりません。
3.主要改正点
(1)独語履修時間の増加(省令6条(1))
独語履修義務については現行協定では、100時間とされていますが、2006年1月1日適用分からは300時間となります(Modul 2、オーストリア事情を含む)。
さらに、必要と判断される者には75時間のアルファベット履修(Modul 1)も課されます。
(2)対象者の拡大(法14条(3))
現行協定では定住許可(Niederlassungsbewilligung、Nビザ)取得者のみを対象としていましたが、今後は一時滞在許可(Aufenthaltsbewilligung、Aビザ)取得者もその対象となります。
また、これまで定住許可を持つ外国人のうち、EU市民と結婚している外国人も対象から除外されていましたが、新協定では対象となります。
4.適用免除者の明確化
現行協定では、不明瞭な点も多かった適用関係が明確化されました。内務省にも問い合わせた結果、適用免除される者は以下のとおりです。
(1) 定住許可(Nビザ)保有者でキーパーソン(Schlüsselkraft)と認定された者又はトップマネージャー(Führungskraft)として認定された者及びその家族。
(法14条(5)8)
(2) 一時滞在許可(Aビザ)保有者で滞在が12ヶ月以内の者(滞在許可の更新不可)(法14条(3))
(3) 以下の要件を満たす者(主なもの)
@ オーストリアの大学入学資格証明書(大学法(Universitätsgesetz)64条)提出者(少なくとも3年以上の課程を有する国内外の大学等修了証明書)
(法14条(5)6)
A 独語初級課程修了者(法14条(5)4)
(ゲーテ・インスティトゥートでの所要課程(A2レベル)の修了証明書等)
(4) 同化協定の要件を既に満たしている者(法81条(5))
(一時滞在許可(Aufenthaltsbewilligung)の保有、EU市民等と結婚している等現行同化協定において適用免除とされていた者を含む)
(5) 同化協定の独語コースを本年12月31日までに開始し、2006年12月31日までに修了した者(法81条(5))
(6) 子供(14歳未満)、高齢者及び健康上の理由により課程履修が困難な者
(法14条(4))
5.現行同化協定の要件を満たしていない者については、本年中に独語履修を開始すれば現行100時間の履修でよいこととされます(上記4.(5))。
(参考)欧州評議会における語学力評価基準
*初級レベル(http://www.goethe.de/ins/jp/tok/lrn/stf/jaindex.htm参照)
A2
・ある人や家族に関する情報、買い物や仕事、近所など身近な内容についての文章やよく使われる表現を理解することができる。
・よく知っている日常的な事柄であれば、簡単に伝えることができる。
・生まれや育ちなどに関して、必要に応じて簡単な言葉で説明することができる。
A1
・日常生活の場面で必要な簡単な表現が理解でき、言えるようになる。
・自分や他人を紹介したり、どこに住んでいるか、どんな人と知り合いか、どんな物を持っているか、などの質問をしたり、それに答えることができる。
・相手が明瞭に話し、理解しようと努めてくれるならばコミュニケーションを取ることができる。
(2005/12/12)
- 登録期間: 住居を定めて(転居して)3日以内。但しホテル滞在の場合は登録の必要なし
- 登録窓口: オ−ストリア国内どこの担当役場(ウィ−ン市の場合区役所−BEZIRKSAMTが窓口となる)でも登録できる
- 注意事項
(1) 結婚等により氏の変更があった場合、子供ができた場合、帰国する場合にも届け出なければなりません。
(2) 用紙には家主の署名が要求されます。
(3) http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/index.html
(4) 詳しくは区役所にご照会下さい。さらに詳しいインフォメションは、上記インタ−ネットサイトでもご覧になれます。住民登録のためのウィーン市内区役所一覧 (2006年6月現在)
区 住所 電話 窓口時間 1 1., Wipplingerstr. 8 534 36 月〜金 8:00〜15:30 (木のみ 17:30まで) 2 2., Karmelitergasse 9 211 06 〃
3 3., Karl-Borromäus-Platz 3
711 34 〃
4 5., Rechte Wienzeile 105
546 34 〃 5 5., Rechte Wienzeile 105
546 34 〃 6 7., Hermanngasse 24-26 521 34 〃 7 7., Hermanngasse 24-26 521 34 〃 8 1., Wipplingerstr. 8 534 36 〃 9 9., Währinger Straße 39 400 34 〃 10 10., Laxenburger Straße 43-45 605 34 〃 11 11., Enkplatz 2 740 34 〃 12 12., Schönbrunner Str. 259 811 34 〃 13 13., Hietzinger Kai 1-3 878 34 〃 14 13., Hietzinger Kai 1-3 878 34 〃 15 15., Gasgasse 8-10 891 34 〃 16 16., Richard-Wagner-Platz 19 491 96 〃 17 17., Elterleinplatz 14 401 19 〃 18 18., Martinstraße 100 476 34 〃 19 19., Gatterburggasse 14 360 34 〃 20 20., Brigittaplatz 10 331 34 〃 21 21., Am Spitz 1 277 34 〃 22 22., Schrödingerpl. 1 211 23 〃 23 23., Perchtoldsdorfer Str. 2 863 34 〃
旅行会社名 住所 電話番号 AUSTROPA Seidengasse 9/6, 1070 Wien 205 606 31 H.I.S. Travel Opernring 1/R/503-506, 1010 Wien 587 1073 MIKI TRAVEL Agency Franzensbrueckenstrasse 5, 1020 Wien 310 218811 NET TRAVEL SERVICE AUSTRIA Operngasse 6/2, 1010 Wien 71609
1.海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
(1) 免許証を更新する場合
免許証の更新期間内に更新を受けなかったときは、免許は失効します。
(a) 更新期間に日本に帰国している方
免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。
■ 更新期間
誕生日をはさんだ2か月間。
改正道路交通法が平成14年6月1日から施行され、誕生日をはさんだ2か月間とされました。
■ 更新申請の際に必要な書類等
1) 更新申請書。
2) 現に受けている免許証
3) 住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類
(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))
4) 免許用写真( 3.0×2.4cm)1枚
5) 講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
6) 手数料
■ 注意事項
1) 代理による更新の申請は認められていません。
2) 免許証記載の住所地と異なるところが一時滞在先である場合に、住所変更を行わずに、免許証の更新をすることはできません。
(b) 更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない方
海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。
■ やむを得ない理由
一時帰国していて、更新期間内には又出国していることが予想できる場合
■ 更新申請の際に必要な書類等
1) 更新申請書
2) 現に受けている免許証
3) 住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類
(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))
4) 免許用写真( 3.0×2.4cm)1枚
5) 更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類
6) 講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
7) 手数料
■ 注意事項
1) 代理による更新の申請は認められていません。
2) 免許証記載の住所地と異なるところが一時滞在先である場合に、住所変更を行わずに、免許証の更新をすることはできません。
(2) 有効期間の満了により免許が失効した場合
更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。
なお、失効日からの期間によっては、免許の取得の際、免許試験の一部が免除されます。(道路交通法第97条の二第1第三号)
(a) 失効日から6月を経過しない場合
失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、海外滞在等やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、 失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むことになります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
■ 免許を申請する際に必要な書類等
1) 申請書
2) 旧免許証
3) 免許用写真( 3.0×2.4cm)1枚
4) 住所を証明する書類が必要な場合は当該書類
(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))
5) 戸籍抄本等(本籍を有する方)
6) 海外滞在の事実を証するに足りる書類
7) 手数料
■ 注意事項
代理による申請は認められていません。
(b) 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のため、上記(a)の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
■ 免許を申請する際に必要な書類等
1) 申請書
2) 旧免許証
3) 免許用写真( 3.0×2.4cm)1枚
4) 住所を証明する書類が必要な場合は当該書類
(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))
5) 戸籍抄本等(本籍を有する方)
6) 海外滞在の事実を証するに足りる書類
7) 手数料
■ 注意事項
代理による申請は認められていません。
(c) 失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は認められません。
ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
■ 免許を申請する際に必要な書類等
1) 申請書
2) 旧免許証
3) 免許用写真( 3.0×2.4cm)1枚
4) 住所を証明する書類が必要な場合は当該書類
(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))
5) 戸籍抄本等(本籍を有する方)
6) 海外滞在の事実を証するに足りる書類
7) 手数料
■ 注意事項
代理による申請は認められていません。
(3) 免許証を紛失・破損した場合
海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、免許証を紛失・破損等した場合には、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の再交付の申請を行うことができます。
■ 再交付の申請をする際に必要な書類等
1) 再交付申請書
2) 当該免許証、又は当該免許証を忘失し、若しくは滅失した事実を証するに足りる書類
3) 免許用写真( 3.0×2.4cm)1枚
4) 住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類
(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))
■ 注意事項
1) 帰国が困難な場合は、まず、当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察の運転免許センターにご相談下さい。
2) 免許証記載の住所地と異なるところが一時滞在先である場合に、住所変更を行わずに、免許証の更新をすることはできません。
詳細は、警察庁ホームページ http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm をご参照下さい。
また、申請場所や申請に必要な書類、手数料、、更新時の講習等、詳細は各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせ下さい。
2.外国の運転免許をお持ちの方
(1) 日本で運転する場合
日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の二)
1) 日本の免許証
2) 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3) スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
■ 日本において運転できる期間
1) 日本の免許証:有効期間内
2) 国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間
《 オーストリアの 国際運転免許証について》
1) オーストリアにおけるジュネーブ条約に基づいた国際運転免許証はÖAMTC(オーストリア自動車協会)で発行しています。申請をする際は、必ず日本で運転するためのジュネーブ条約に基づいた国際運転免許証(Der Internationale Führerschein des Genfer Abkommens)の 申請を行って下さい。(問い合わせ先)
所在地: Schubertring 1-3 1010 Wien
TEL 0810 120 120(インフォメーション)
(Schanzstrasse, Donaustadt, Wien-Süd, Wienerberg, HandelskaiのÖAMTC各支店でも発行するそうですが要確認。)
申請の際必要となるもの:
オーストリア国発行の有効な運転免許証(オリジナル)
写真1枚
オーストリアの住民票(場合により)
手数料 :ÖAMTCの会員 26.81ユーロ
非会員 34.08ユーロ
(手数料2006年5月現在)
(2) 日本の免許を取得する場合
外国の免許を受けている方は、日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。(道路交通法第97条の二第2項)
■ 申請場所
日本での住所地の都道府県警察の運転免許センター等
■ 手続
申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。
■ 注意事項
1) 外国の免許を受けた後、その国に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります)。
2) 代理による申請は認められていません。
■ 免許を申請する際に必要な書類等
1) 申請書
2) 免許用写真( 3.0×2.4cm)1枚
3) 本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
4) 外国の免許に係る免許証(国際免許証のみでは不可。)
5) 上記免許証の日本語による翻訳文(当該免許証を発給した外国の行政庁、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので免許種別等必要事項が明らかにされているもの)
6) 当該免許を取得後、当該外国に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる旅券等の書類
7) 手数料詳細は、警察庁ホームページhttp://www.npa.go.jp/koutsuu/index.htmをご参照下さい。
また、申請場所や申請に必要な書類、手数料、、更新時の講習等、詳細は各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせ下さい。
3.オーストリア運転免許証への書きかえについて(長期滞在者)
長期滞在者として住民登録を行ったときから6か月経過すると日本の免許(運転免許証及び国際運転免許証)では運転できなくなりますので、オーストリアの免許に書き換えておく必要があります。
運転免許証書き換えに必要な書類:
@申請書
A医者の診断書
B運転免許証(抜粋証明 添付のこと)
C旅券
Dオーストリアの住民票
E写真 2 枚
F手数料
ウィーンで申請される方については、上記書類の原本の他に、住民票のコピー1枚、旅券と運転免許証のコピー各2枚を用意すること。 またその他にも書類を要求される場合もありますので、事前に交通局にてご確認ください。
◎詳細については、オーストリアの下記関係当局(交通警察局 VERKEHRSAMT)にお問い合わせ下さい。
Verkehrsamt Wien 1090 Wien, Josef Holaubek Platz 1 Tel. 31310-0
Verkehrsamt der Bundespolizeidirektion Salzburg, Tel.0662-6383-3100
Verkehrsamt der Bundespolizeidirektion Innsbruck, Tel: 0512/5900-0
関連ホ−ムペ−ジ:
オ−ストリア 公官庁ヘルプサイト−運転免許の書き換え(ドイツ語)
国民年金または厚生年金に関するお問い合せは以下の日本年金機構ねんきんダイヤルまでお願いいたします。
1)(日本国内から) 年金請求などの年金相談 0570-05-1165
2)(オーストリアからのお問い合せ) 00−81-3-6700-1165
日本年金機構本部
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
代表03-5344-1100
日本年金機構ホ−ムペ−ジ
同HP「年金Q&A」コ−ナ−
http://www.nenkin.go.jp/question/index.html
同HP「全国の窓口」コ−ナ−(年金事務所及び年金相談センタ−の所在地案内)
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
日本年金機構ホームページ「社会保障協定」コーナー
http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html
日本年金機構事業企画部国際事業グル−プ
電話番号
1)(日本国内から) 年金請求などの年金相談 03-5344-1100
2)(オーストリアからのお問い合せ)00−81-3-5344-1100
日本年金機構ホ−ムペ−ジ「年金加入記録に関する情報」コ−ナ−
http://www.nenkin.go.jp/pension/info.html
海外に在住する日本国籍の方のお申込窓口は、次のとおりです。
・これから海外に転居される方は、お住まいの市区役所・町村役場です。
・現在、海外に居住している方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所です。
・ご本人が日本国内に住所を有したことがない方は、千代田年金事務所です。
詳細については、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください.
日本年金機構等一部の公的年金受給のために在留証明書を申請される場合
平成23年 5月11日
日本年金機構等一部の公的年金受給のために在留証明書を申請される場合、領事手数料免除の対象となることがありますので、総務省人事恩給局、日本年金機構より送付される裁定請求書、現状届、平和祈念事業基金より送付される特別給付金の案内書等を提示してください。
1.犬、猫を日本に輸出するには犬、猫を日本に輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。詳しくは農林水産省動物検疫所ホ−ムペ−ジhttp://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html をご確認ください。
2.うさぎを日本に輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。詳しくは農林水産省動物検疫所ホ−ムペ−ジ http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html をご確認ください。
3. フィレット、ハムスタ−、リス、インコ等を日本へ輸出するには犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フィレット等)、齧歯類(ハムスタ−、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。詳しくは厚生労働省ホ−ムペ−ジ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html をご確認ください。
4.その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は、輸出国での輸出許可手続きと、日本での輸入手続き(輸入承認、事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホ−ムペ−ジ http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html をご確認ください。
5.動物検疫に関する注意(感染症広域情報の発出)
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2011C086
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2010年10月4日
〜渡航情報(広域情報)〜
欧州地域:欧州におけるテロ事件等の脅威に関する注意喚起
1 10月3日,米国国務省は,欧州におけるテロ攻撃の可能性について渡航警報を発出しました。同警報では,最新の情報が,アル・カーイダ及び関連団体が引き続きテロ攻撃を計画していることを示唆しているとして,自国民に対して公共交通機関及び観光施設を攻撃する可能性に注意するよう警告しています。
2 同日,英国外務省はフランス及びドイツに関する渡航情報を更新し,両国におけるテロ脅威度を最高度に引き上げ,海外駐在者や外国人旅行者が頻繁に訪れる場所を含めて,無差別攻撃が行われる可能性について注意喚起をしています。
3 一部報道によれば,当局関係者の話として,テロの計画はまだ初期段階だが,計画されているテロは,ホテル,レストラン,鉄道駅等十数か所における連続した無差別銃撃や爆弾によるテロ事件とされています。
4 つきましては,欧州に渡航及び滞在を予定している方は,テロ等不測の事態に巻き込まれことのないよう,最新の治安情勢の情報入手に努めるとともに,テロの標的となりやすい場所(政府・警察関係施設,公共交通機関,観光施設,不特定多数が集まる場所など)を訪問する際には,周囲の状況に十分注意を払うなど慎重な行動をとるようにしてください。また,テロ事件が発生した場合の対応策を再点検し,状況に応じて適切な安全対策を講じられるよう心掛けてください。さらに,緊急事態に備え,連絡手段を常時確保できるよう心がけてください。
5 なお,爆弾事件に関しては,以下も併せて御参照ください。
(1)2010年6月3日付け広域情報「爆弾テロ事件に関する注意喚起」
(2)パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」
(3)パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」
(パンフレットは, http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.htmlに掲載。)
(問い合わせ先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3679
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
米国へ渡航される方へ:ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください
2010年9月1日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html
オーストリア国内における身元を明らかにする書類の携行義務について
オーストリア国内では、自宅やホテルから遠く離れる場合(提示を求められた場合取りに帰れないような距離、約1時間以上の距離)には、身元を明らかにする書類を携行することが求められています。身元を明らかにする書類としては、「旅券、もしくは滞在許可証、あるいは墺外務省発行の許可証」となっています。例えば、ウイーンにお住まいの方がザルツブルグへ旅行するような場合、上記の身元を明らかにする書類のいずれかを携行することが必要になります。
平成19年11月20日から開始される新しい外国人入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)について
1 はじめに
平成18年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され,平成19年11月20日から施行されます。この法律では,テロの未然防止のための規定の整備が行われ,その一環として,入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この新しい入国審査手続では,入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け,その後,入国審査官の審査を受けることになります。個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が,指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は,日本への入国は許可されず,日本からの退去を命じられます。
2 対象者
下記の免除者を除き,日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。
(1)特別永住者
(2)16歳未満の者
(3)「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
(4)国の行政機関の長が招へいする者
(5)(3)又は(4)に準ずる者として法務省令で定める者
詳細につきましては、下記法務省入国管理局にお問い合わせください。
法務省入国管理局総務課
100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
Tel. 03-3580-4111 http://www.moj.go.jp/
2006年11月6日より、ウイーン国際空港を含む欧州連合(EU)加盟国、ノルウェー、スイス及びアイスランド(以下EU域内等とします)の空港出発便を利用する乗客は、航空機内への手荷物の持ち込みを以下の通り制限されることになります。(但し、預け荷物の場合は制限対象外です)
この措置は、民間航空機の安全運行に関する規制委員会(欧州委員会)の決定に伴うものです。1.手荷物の一部として液体類を持ち込む場合
(1)液体類は、一個につき100mlまで持ち込みを許可され、それらは透明且つ密封可能なプラスチックバック(例:ジップロックのように開封、密封可能なもの)に入れなくてはなりません。透明な袋をゴムやクリップ等で縛っても“密封”とは認められないので注意が必要です。
(参考)液体類の定義:水、飲み物、シロップ、スープ、液体状の食料品、それ以外にもジェル、スプレー、シャンプー、サンローション、オイル、クリーム、ヨーグルト、ペースト状のもの(例:歯磨き粉等)、液体状の化粧品(例:グロス等)も含まれます。(2)一つのプラスチックバックに複数個入れることは可能で、液体類総量は最大1リットルまで許可されます。液体類は、他の手荷物とは別にセキュリテイチェックを受けなくてはなりません。乗客一人につき、同バックは1つしか許可されません。
(3) (1)及び(2)に関し、以下については例外と認められます。
・機内で必要な医薬品、ベビーフード、幼児食、特別食(医師処方の制限食等)。
医薬品等は、機内で必要であることを証明するため、本人名義の医師による証明書または処方箋を携帯、提示することが求められます。・EU域内等空港におけるトランジットの際(セキュリテイ検査の場所を越えたところ)、またはEU域内等空港から出発した航空機内で購入した液体類の免税品。
これらの商品は購入店においてバックに入れられ封をされますので、最終到着地に着くまでそのバックを開封してはいけません。同バック内には領収書も同封されており、セキユリテイ検査場の検査官が購入した場所・日時をチェックします。(なお、EU等域外の空港やEU等域外から出発した航空機内で購入した液体類は、上記(1)(2)の措置を講じない限りEU乗り継ぎ時破棄を求められます。)2.液体類以外のもの
(1)コート、上着も検査を受ける必要があります。
(2)ノート型パソコン、その他の電子機器も手荷物から出して、検査を受ける必要があります。3.持ち込む手荷物
持ち込み手荷物の大きさの規定については、ご利用なさる航空会社に直接お確かめ下さい。今回の制限強化により、搭乗や乗り継ぎ手続きの際混雑することが予想されますので、十分な時間の余裕を持って空港に到着するようにして下さい。
詳細についてはウィーン国際空港航空会社等にお確かめください。
(2006/11/03)